最高裁判所第三小法廷 昭和42(す)179 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
刑訴法五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をし
た判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈について疑義がある場合のことである
ところ、本申立は、右の場合にあたらない。しかも、上告を棄却した最高裁判所は、
同条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではない。したがつて、右のいずれの点から
するも、本件申立は不適法であるから棄却すべきものである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四二年七月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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